平成26年4月1日より、消費税が5%から8%にアップしましたね。増税前に買いだめをした方も多いのでしょうか。私も、武器弾薬と兵糧を買いだめしちゃいました!
ところで、不動産にかかる消費税ですが、総額が大きいので増税による影響が心配されているところです。土地には消費税はかかりませんが、建物にはかかります。従いまして、新築用に土地を購入する場合は適用されませんが、住宅の建築費には、適用されます。中古住宅は、土地の金額と建物の金額が合計しており、内税になっていますので、販売価格に別途消費税はかかりません。ただし、仲介手数料に消費税はかかります。
4月1日から消費税が増税しましたが、印紙税も変わりました。
ただこちらは軽減しています。
※不動産売買契約書に貼付する印紙が軽減されることになっています。
具体的には、平成26年4月1日から平成30年3月31日までの間に作成
される「不動産の譲渡に関する契約書」に係る印紙税は下記のとおり
となります。
契約金額 |
印紙の額 |
10万円を超え50万円以下のもの | 200円 |
50万円を超え100万円以下のもの | 500円 |
100万円を超え500万円以下のもの | 1千円 |
500万円を超え1千万円以下のもの | 5千円 |
1千万円を超え5千万円以下のもの | 1万円 |
5千万円を超え1億円以下のもの | 3万円 |
1億円を超え5億円以下のもの | 6万円 |
5億円を超え10億円以下のもの | 16万円 |
10億円を超え50億円以下のもの | 32万円 |
50億円を超えるもの | 48万円 |