手付金とは
売買契約の時に買主から売主に支払われるお金。代金の1~2割が一般的。単なる代金の前払いとは違い、特別な意味を持つ。手付金には、『証約手付』『違約手付』『解約手付』という3つの性格があり、特に定めがない場合や売主が不動産会社などの宅建業者の場合には『解約手付』とみなされる。
証約手付
契約が成立した証拠として授受される手付金。
受領書で契約の意思を確認できる。
違約手付
契約不履行の際の違約金、損害賠償額の予定としての手付金。
それ以上の損害賠償はできない。
解約手付
買主は手付を放棄し、売主は手付を倍返しをすることで解約できることを意味する手付金。
今回のまとめ
良い物件が出た場合、購入希望者が同時期に数組現れることもあります。残念ながら不動産は、美術品のように同じものは2つとありません。したがって、そのような事態の際は交通整理が必要です。
しかし、売主に手付金を渡し、受け取ったら買主は優先交渉権を得たことになります。