住宅ローンなどの返済でお困りの方は、三備住研の任意売却がお勧めです。
お客様と債権者様(金融機関)の間に入り、
双方が納得のいくよりよい条件で売却ができるよう全力でサポートいたします。
一人で悩まず、まずはお気軽に任意売却についてご相談ください。
任意売却とは
任意売却は、融資の返済が困難になった不動産を処分する手続きです。
任意売却とは、住宅ローンなどの融資を受けている人と各金融機関との合意に基づいて、融資の返済が困難になった不動産を処分する手続きです。
住宅など不動産を購入するときに、ほとんどの人は金融機関から住宅ローンなどのお金を借ります。
金融機関は融資の担保として、購入した不動産に抵当権などを設定しますが、この不動産を売るときには抵当権などを解除(登記を抹消)してもらうことが必要です。
抵当権などを解除してもらうためには、融資金の残額をすべて返済することが前提です。
住宅ローンの残高よりも高く売れた場合、問題はありませんが、残高を下回る金額でしか売れないときには全額の返済ができません。
このようなときに、金融機関など(債権者、抵当権者)の合意を得たうえで不動産を売り、返済しきれなかった債務を残したままで抵当権などを解除してもらいます。
これが任意売却です。

任意売却の流れ
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1.住宅ローン借入先からの催促
住宅ローンなどの融資の返済が困難になった場合は、金融機関などの借入先から返済の催促がきます。
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2.任売業者の選定
数社へ相談をして、売却価格や条件等を検討して、任意売却の業務を依頼する業者を選定してください。
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3.媒介契約の締結
自宅の売却を依頼する業者が決まったら、その任意売却業者と媒介の契約を行ないます。
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4.債権者へ任意売却の報告
任意売却を依頼された業者が債権者へ販売活動を行う旨を報告します。
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5.販売活動の開始
レインズ(不動産業者間のデータベース)への登録、担当業者のホームページや
不動産情報ポータルサイトへの掲載、折込チラシ、広告など、
通常の中古物件と同様に積極的な販売活動をしていきます。
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6.購入希望者から買付証明書を受理し、その後、売買契約を締結
買付証明書(購入の意思表示)を購入希望者から受取り、その後、正式に売買契約を締結します。
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7.債権者との交渉
抵当権抹消のための協議を行い、債権者に応諾してもらえる「配分表」の作成をします。
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8.債権者との合意
抵当権抹消、差押え解除のための段取りをします。
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9.残債務の支払い方法の決定
残債がある場合、毎月の返済額やその方法を決め、和解して頂きます。
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10.残金の決済、所有権移転、物件の引渡し
残っている残金の決済や、購入者への所有権移転、最後に物件の引渡しをして完了です。
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